
※イメージ画像です(AIにより生成)
結論から言うと、愛犬を預ける先を選ぶときは、「その事業者が、都道府県知事(または政令指定都市の長)の登録を受けているか」を、最初に確認するのが基本です。環境省の公式ページには、業として、動物の保管・譲受飼養などを営利目的で行う場合は、営業を始めるにあたって登録をしなくてはならない。登録は、事業所・業種ごとに、都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けると書かれています。ペットホテル、ペットシッター、老犬老猫ホームは、この登録の対象の例として挙げられています。
この記事では、環境省の公開情報をもとに、登録が必要な業種、事業者が守るべき基準、利用者として確認できる点を整理します。
この記事でわかること
- 登録が必要な業種(ペットホテル・シッター・老犬ホームなど)
- 事業者が守る基準(標識の掲示・動物取扱責任者など)
- 利用者として確認できること
- シニア犬を預けるときの考え方
- 公式情報で確認できなかったこと
登録が必要な業種(環境省)
環境省の「第一種動物取扱業者の規制」には、業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を、営利目的で行う場合は、営業を始めるにあたって登録をしなくてはならないと書かれています。
愛犬を預ける場合に関係するのは、主に次の業種です。
| 業種 | 業の内容(環境省) | 該当する業者の例(環境省) |
|---|---|---|
| 保管 | 保管を目的に、顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
| 訓練 | 顧客の動物を預かり、訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
| 譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けて、飼養を行う業 | 老犬老猫ホーム |
また、環境省のページには、代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になると書かれています。
事業者が守る基準(環境省)
環境省のページには、守るべき基準の概要が、次のように書かれています(自治体によっては、地域の事情に応じて、独自の措置が追加されている場合があります)。
飼養施設等の構造や規模
- 個々の動物に適切な広さや空間の確保
- 給水・給餌器具や遊具など、必要な設備の配備
飼養施設等の維持管理
- 1日1回以上の清掃の実施
- 動物の逸走防止
動物の管理方法
- 動物の状態の事前確認
- 適切な飼養または保管
- 広告の表示規制
全般的事項
- 標識や名札(識別票)の掲示
- 動物取扱責任者の配置(専属の常勤職員のうち、業務を適正に営むために十分な技術的能力と、専門的な知識経験をもつ者として、一定の要件を満たした者)
行政の検査と罰則(環境省)
- 必要に応じて、都道府県等の動物愛護担当者が立入検査を行う。守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理・施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令指定都市の長が、改善の勧告や命令を行う
- 悪質な業者には、登録の取消しや業務停止命令が行われることがある
- 登録せずに営業した場合や、改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金
利用者として確認できること(筆者の整理)
以下は、環境省の公開情報をもとにした、筆者の整理(預ける前の確認項目の例)です。
| 確認すること | 理由(環境省の内容) |
|---|---|
| 標識(識別票)が掲示されているか | 標識や名札の掲示が、基準に含まれている |
| 動物取扱責任者がいるか。誰か | 動物取扱責任者の配置が、基準に含まれている |
| どの業種で登録されているか(保管・譲受飼養など) | 登録は、事業所・業種ごとに受ける |
| 登録している自治体や、登録の内容 | 申請手続等は、管轄の都道府県や政令市の担当部局に問い合わせる |
| 預かる動物の状態を、事前に確認してくれるか | 「動物の状態の事前確認」が、基準に含まれている |
| 清掃や、逸走防止の対応が説明されているか | 1日1回以上の清掃、逸走防止が、基準に含まれている |
| 広告の内容が、事実と合っているか | 広告の表示規制が、基準に含まれている |
登録の有無を、自治体に問い合わせて確認する方法は、都道府県・政令市によって異なる場合があります(環境省のページには、「管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局にお問い合わせください」と書かれています)。
シニア犬を預けるときの考え方(筆者の整理)
環境省のページには、持病のある犬や、高齢の犬を預かるときの条件についての記述は、確認できませんでした。以下は、一般的な考え方の整理です。
- 持病・服薬・食事・普段の様子を、事前に、できるだけ具体的に伝える
- かかりつけの動物病院に、預ける予定を伝え、必要な書類(ワクチン接種の証明など)を確認する(施設によって求められる内容は異なります)
- 預ける前に、短時間の利用や見学で、様子を確認する
- 万が一の連絡先と、緊急時の対応(動物病院への搬送など)を、事前に確認する
- 年末年始は混み合うことが多いため、早めに確認する(一般的な注意です)
老犬ホームを検討するとき(環境省)
環境省のページでは、老犬老猫ホームは、「譲受飼養」の例として挙げられていることが確認できます。また、動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う業者は、飼養する個体について、品種等、所有日等、死亡した場合には死亡日、死亡原因などを帳簿に記載し、5年間保存すると書かれています。
老犬ホームの契約内容や費用は、施設によって大きく異なります。関連記事「愛犬を飼い続けるのが難しくなったときの相談先と選択肢」では、東京都の案内にもとづいて、預ける前に見学し、説明を十分に聞いて、納得できる施設を選ぶことを紹介しています。
公式情報で確認できなかったこと
- 個別の施設の、料金・受け入れ条件・年末年始の混雑状況
- 持病のある犬・高齢の犬を預かるときの、公的な基準
- 登録の有無を、利用者が検索・確認する具体的な方法(自治体によって異なります)
- 預けたあとに、トラブルが起きたときの相談窓口(今回確認した環境省のページには、記載がありませんでした)
よくある質問(FAQ)
Q1. 登録のないペットホテルを使ってもいいですか?
環境省のページには、登録せずに営業した場合は、100万円以下の罰金と書かれています。預ける側としては、登録の有無を確認することをおすすめします(筆者の整理)。
Q2. 個人のシッターさんにお願いしても大丈夫ですか?
環境省のページには、ペットのシッターは、保管の業種の例として挙げられており、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になると書かれています。営利目的で業として行う場合は、登録が必要です。
Q3. 登録をしているかどうかは、どこで確認できますか?
環境省のページには、申請手続等は、管轄の都道府県または政令市の動物愛護管理行政担当部局に問い合わせるよう書かれています。事業者の標識(識別票)の掲示も、確認の手がかりになります(筆者の整理)。
Q4. 老犬ホームも、登録が必要ですか?
環境省のページには、老犬老猫ホームは、「譲受飼養」(有償で動物を譲り受けて、飼養を行う業)の例として挙げられています。
Q5. 預ける前に、何を準備すればいいですか?
環境省のページには、準備の具体的な内容は書かれていません。持病や服薬、ワクチン証明などは、施設ごとに必要なものが異なるため、事前に施設へ確認してください。
まとめ
- ペットホテル・シッター・老犬ホームなど、動物を預かる事業は、都道府県知事等の登録が必要
- 標識(識別票)の掲示、動物取扱責任者の配置、清掃などが、事業者が守る基準
- 預ける前に、登録の有無、標識、動物取扱責任者、状態の事前確認の有無を確認する
- シニア犬は、持病や服薬を事前に具体的に伝え、短時間の利用や見学で様子を確認する
参考にした公的情報(2026年10月22日確認)
- 環境省「第一種動物取扱業者の規制」(動物の愛護と適切な管理):https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html
- 東京都動物愛護相談センター「飼い続けるのが難しくなってしまったら」:https://wannyan.metro.tokyo.lg.jp/konnan/
