
※イメージ画像です(AIにより生成)
大切な愛犬を見送る時期は、気持ちの整理だけでも、とても大変です。その中で、手続きのことまで考えるのは負担ですが、あらかじめ、何が必要かを知っておくと、慌てずにすみます。
結論から言うと、飼い犬が亡くなったときの届出は、「市区町村への死亡届」「マイクロチップを登録している場合は、環境省のサイトでの死亡等の届出」の2つが中心です。大阪市の公開ページには、飼い犬が死亡したら、すみやかに届け出る。狂犬病予防法に基づき、死亡届の提出が必要。亡くなってから30日以内に、各区保健福祉センターへ届け出る。届け出のときは、鑑札と注射済票(届出年度分のみ)を返却する。手数料は無料と書かれています。
この記事では、公開情報をもとに、届出の内容と、事前に準備しておけることを整理します。期限や窓口は市区町村によって異なるため、大阪市の内容は一例として読んでください。
この記事でわかること
- 市区町村への死亡届(大阪市の例)
- マイクロチップを登録している場合の届出
- 遺体の引き取りの相談先
- 事前に準備しておけること(筆者の整理)
- 公式情報で確認できなかったこと
市区町村への死亡届(大阪市の例)
大阪市の「ペットが死亡した場合の手続き」には、次のように書かれています。
| 項目 | 内容(大阪市) |
|---|---|
| 根拠 | 狂犬病予防法に基づき、死亡届の提出が必要 |
| 期限 | 飼い犬が死亡してから30日以内 |
| 届出先 | 各区保健福祉センター(窓口のほか、郵送、電話、行政オンラインシステムによる受付もある) |
| 必要なもの | 「犬の死亡・所在地等変更届」、飼い犬の鑑札、飼い犬の注射済票(届出当該年度分のみ) |
| 鑑札などを紛失した場合 | その旨を担当者に伝える |
| 手数料 | 無料 |
これは大阪市の例です。他の市区町村の期限・窓口・書類は、異なる場合があります。厚生労働省の「犬の鑑札、注射済票について」には、犬の登録は、基本的に生涯1回で、引っ越した場合などは、移転先の市区町村窓口への届出が必要と書かれています。
マイクロチップを登録している場合
大阪市のページには、次のように書かれています。
- 飼い犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、環境省ホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で、死亡の届出をする
- この手続により、大阪市の各区保健福祉センターでの死亡の届出は、不要になる
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」の公式サイトには、次のように書かれています。
- 登録事項の変更届出と、死亡等の届出は、手数料がかからない
- オンラインでの手続は、24時間いつでも、どこからでもでき、即時に手続が完了する
- 登録された情報は、登録や変更登録が行われた日から40年間、環境省のデータベースに保存される。死亡等が届け出られた犬猫のマイクロチップ情報も、保存期間が経過するまで保存されている
市区町村が「狂犬病予防法の特例」制度に参加している場合に、マイクロチップが鑑札とみなされるなど、手続の扱いは、市区町村によって異なります(環境省・厚生労働省)。お住まいの市区町村で、どの手続が必要かを、先に確認してください。
登録の手続の詳細は、関連記事「犬のマイクロチップ登録|変更登録・住所変更・死亡届の手続き」もご覧ください。
遺体の引き取りについて(大阪市の例)
大阪市のページには、遺体の引き取りについては、お住まいの区を管轄する環境事業センターに相談すると書かれています。
遺体の引き取りや火葬の方法は、市区町村によって異なります。今回確認した公的資料には、民間の火葬・霊園の費用や、選び方についての記載はありませんでした。お住まいの市区町村の窓口(環境・清掃・衛生に関する部署など)、かかりつけの動物病院に、相談してください(一般的な案内です)。
事前に準備しておけること(筆者の整理)
以下は、公開情報をもとにした、筆者の整理(慌てないための準備の例)です。
| 準備すること | 理由 |
|---|---|
| 鑑札・注射済票の置き場所を決めておく | 届け出のときに、返却が必要(大阪市の例) |
| マイクロチップの登録証明書と、暗証記号を、保管しておく | 死亡等の届出などの手続に使う(環境省) |
| お住まいの市区町村の、死亡届の窓口・期限を調べておく | 市区町村によって異なる |
| 遺体の引き取り・火葬の相談先を、調べておく | 市区町村や、動物病院によって異なる |
| かかりつけの動物病院の連絡先を、すぐ分かる場所にまとめる | 夜間や休日の連絡先も含めて |
| 家族で、気持ちや希望を、話せる範囲で共有しておく | 家族で、お別れの方法を考える時間をつくる |
準備は、無理のない範囲でかまいません。決めきれないことは、そのままにして、そのときに相談するという方法もあります(筆者の整理)。
公式情報で確認できなかったこと
- 全国共通の、死亡届の期限や書類(今回は、大阪市の例のみ確認しました)
- 民間の火葬・霊園の、費用・選び方・注意点
- ペットを亡くした飼い主の、心のケアに関する公的な支援
- 遺体の引き取りの、市区町村ごとの違い
よくある質問(FAQ)
Q1. 死亡届は、いつまでに出しますか?
大阪市のページには、亡くなってから30日以内と書かれています。他の市区町村は、期限が異なる場合があります。お住まいの市区町村にご確認ください。
Q2. 鑑札や注射済票をなくしました。
大阪市のページには、鑑札や注射済票を紛失してしまった場合は、その旨を担当者に伝えると書かれています。
Q3. マイクロチップを入れているか分かりません。
かかりつけの動物病院などで、確認できる場合があります(一般的な案内)。登録情報は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で管理されています。
Q4. 費用はかかりますか?
大阪市の死亡届と、環境省のマイクロチップの死亡等の届出は、手数料がかからないと書かれています。遺体の引き取りや火葬の費用は、今回確認した資料には書かれていません。
Q5. 届出をしないと、どうなりますか?
今回確認した公的資料には、届出をしなかった場合の扱いについての記述は、確認できませんでした。期限が決められている市区町村もあるため、早めに窓口に確認してください(一般的な案内です)。
まとめ
- 飼い犬が亡くなったら、市区町村へ死亡届を出す。大阪市の例では、30日以内、鑑札と注射済票を返却、手数料は無料
- マイクロチップを登録している場合は、環境省のサイトで死亡等の届出(手数料は無料)。市区町村への届出が不要になる場合もある
- 遺体の引き取りは、市区町村や動物病院に相談する
- 期限や窓口は、市区町村によって異なる。事前に調べておくと、慌てずにすむ
参考にした公的情報(2026年10月22日確認)
- 大阪市「ペットが死亡した場合の手続き」(2026年3月16日):https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371535.html
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」マイクロチップ情報登録制度:https://reg.mc.env.go.jp/owner/microchip_registration_system
- 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」よくある質問:https://reg.mc.env.go.jp/owner/faq
- 厚生労働省「犬の鑑札、注射済票について」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rabies_vaccination-tag.html
